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産業医とは?

産業医とは、産業医免許を取得し、厚生労働省からその活動を認可された医師です。労働省の健康管理を行うために必要な高度の医学知識が求められます。
産業医は、月に1回以上(2019年6月1日以降、2ヶ月に1回でも可)は事業場を訪問し、職場を巡回して従業員が快適で健康的な作業環境で業務を行えるように指導・助言をしていきます。

労働安全衛生法について

「常時50人以上の従業員を使用する事業所において、事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」(労働安全衛生法13条)とあるように、産業医の選任は義務となっています。

企業には働く人の病気や怪我を未然に防ぎ、健康と安全を守る義務が課されています。 企業の労働者に対する健康配慮義務は、1911年に公布された工場法に定められていたものです。

労働安全衛生法(通称 安衛法)は数度にわたり改正されており、1972年より健康診断の実施義務、 2006年より過重労働面談の実施義務、2015年よりストレスチェックの実施義務が追加されてきました。 労働者の体と過労と心の問題を、軽症の段階で発見して、脳卒中による突然死、 過労と心労による自殺を予防することが、企業には法的に義務付けられています。

従業員が1000名を超える大企業には専属の産業医の設置が、従業員50名から1000名の中企業では 嘱託産業医の設置が義務付けられています。従業員50名未満の小企業では、上記のような健康配慮義務を果たそうにも、 企業の人事担当者には相談相手がいない、という現状があります。この相談相手として利用いただきたいのが産業医外来です。

日本の全労働者の45%はこの小企業に勤務しており、産業医学のサポートを受けていない現状はとても危険です。 病を持って働く人に対する適切な配慮を、企業の人事担当者に助言する人がいるかどうかは、極めて大きな問題です。

起きてからでは遅すぎる高額な賠償金と刑事罰

事例その1

印刷工場に勤務する労働者が14人胆管癌と診断され、そのうち9名が亡くなりました。その原因としてある化学物質が特定されました。この企業は2014年に労働安全衛生法違反(産業医の未選任)による刑事罰を受けました。(2012年大阪市)

事例その2

てんかんの持病を持つ男性が運転する車が歩行者をはね、8名が死亡するという痛ましい事故が起きました。 被害者の遺族が、加害者の勤務先だった京都市東山区の藍染め販売会社に計約6100万円の損害賠償を求め、京都地裁(上田賀代裁判官)はそれぞれの賠償責任を認め、計約5200万円を連帯して支払えという判決を出しました。 この企業は従業員数50人未満で、産業医の選任義務がなかったのですが、もし、産業医がいれば、この事故は防げた可能性があります。(2012年京都市)

事例その3

月100時間以上の残業が続いていた社員が勤務中に脳幹出血を起こして死亡しました。遺族が実質的にシフトの権限を持っていた管理者を訴訟しました。
※民事訴訟は社長だけでなく、管理者の方々も訴えられるリスクがあります。

産業医の質が問われる時代です

従業員数が50人以上で、「産業医」に関心を持ち、すでに契約している事業場もあることでしょう。一方、「どこで選べばいいのか」「契約していても『名ばかり』の気がする」というお考えの人事担当者様も少なくありません。
「会社と同じ地域にあるから」「なんとなく選んだ」と、安易に産業医を決めるのはトラブルのもとです。質の高い産業医を選ぶことは従業員、御社のために必須です。

現行の産業医の問題点

× ちゃんと事業場訪問をしてくれない

× 従業員と面談をしてくれない

× 判子を押すだけ
(産業医ではなく判業医です)

信頼できる産業医を選ぶには

  1. 日本医師会認定産業医制度に基づく資格を有していること
  2. 業種、従業員数など数多くの実績を持っていること
  3. 産業医を一つの専門領域として理解している医師にお願いすること

産業医のお問い合わせについて

ご質問、ご依頼がございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。担当者がお答えさせていただきます。

健康管理支援室 担当者宛

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