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よくある質問

よくある産業医についてのご質問にお答えします。

Q産業医は従業員の診察をしてくれているのですか?

A いいえ。産業医が行うのは「診察」ではなく「面談」です。
産業医は「医師」ですが、法律上診断や治療は行えません。従業員への面談から疾病性の評価や判断を行います。事業者に「産業医意見書」を発行しますが、これは診断書ではありません。産業医は、この意見書を通じて就業区分を決定することが主な仕事です。

Q当社は従業員数十人の小さい会社ですから、産業医は不要ですよね?

A 50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありませんが、健康診断の事後措置は義務付けられています。
スポット産業医サービスをご利用ください。

Q従業員のプライバシーは守られますか?

A はい。意見書は会社に提出されますが、面談は原則産業医との1対1です。また、そもそも会社に言いずらい理由で悩まれている方が大勢いらっしゃるため、意見書に関してもお話の内容から伝えなければいけないものだけを抜粋し作成します。

Q産業医を選ぶコツは?

A 「専門は何ですか?」とお聞きください。回答として「専門は産業医です」と返ってくれば良いと思います。多くの場合、内科、心療内科という回答が返ってきますが、産業医というもの自体が一つの領域です。産業医を専門としている先生に診てもらいましょう。

Q新しく義務化されたストレスチェックをお願いすることはできますか?

A 対応可能です。ストレスチェックの実施者はもちろん、実施事務業者様とも提携しているので、実施者としてお選びいただければ、システム会社さんを探す手間もありません。また、注意事項として、実施者を最優先で探すようにしてください。実施事務従事者(システム会社)を先に探すと、後々トラブルになることがあります。実施事務従事者の選択権は産業医にありますので、ご注意ください。

Q労働衛生の関連法令は難しくてなかなか意味が理解できません。教えていただくことはできますか?

A もちろん可能です。訪問時などに個別にご質問いただいても大丈夫ですし、セミナーなども実施可能です。

Q健康診断の受診を拒否する社員がいますが、本人が拒否する以上仕方ないですよね?

A いいえ、必ず受診していただく必要があります。企業には健康配慮義務が、社員には健康保持義務が法的に存在しています。このケースの場合、健康保持義務違反として、社員の方を解雇する事由にも該当してきます。健康診断を受けなくても法的に問題ないのは原則自営業の方々のみです。

Q健康診断の結果の見方がわかりません。

A 単純な見方だけお教えすることもできますし、事後措置として委託していただいても大丈夫です。健康診断をしておけば問題ないと思っている企業様が多いですが、事後措置までしていないと意味がありません。例えば最近ではバス事故が注目されていますが、あの件で仮に健康診断を実施していたとしても、事後措置がなされていなかったら企業の責任が変わらず責められます。恐らく刑事罰などが軽くなることもないでしょう。 健康診断は受けさせているから大丈夫!と思っている人事・総務担当者の皆様、危険ですよ!事後措置まで行って、初めて「健康診断」です。

Q従業員が50名を超えているのですが、産業医を選任しなかったらどうなるのですか?

A 労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。

【根拠条文】
労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 …第13条第1項…の規定に違反した者

第13条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

Q定期健康診断を受けるように言っても受けない従業員がいるのですが、罰則などはあるのでしょうか?また労働者に対する罰則はあるのでしょうか?

A 同じく、労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。受けなかった労働者に対する罰はありません。受けさせなかった事業者が罰せられます。

【根拠条文】
労働者安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 …第66条第1項…の規定に違反した者

第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

Q過重労働面談を実施しなかった場合の罰則はあるのでしょうか?

A ありません。ただ労働契約法違反で、労働者本人または家族から民事訴訟を提起される可能性はあります。

【根拠条文】
労働安全衛生法第66条の八
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

労働契約法第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

Qストレスチェックを実施しなかった場合の罰則はあるのでしょうか?

A 労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。これは少しややこしいのですが、ストレスチェックを実施しなかった罰ではなく、ストレスチェックを実施したことを労働基準監督署に報告しなかったことに対する罰となります。

【根拠条文】
労働安全衛生法第66条の十
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第100条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

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健康管理支援室 担当者宛

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